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住宅ローンの基本について

住宅ローン全般 返済方法

公開日

2025.1.31

更新日

2025.1.31

 昨今、住宅ローンについての情報は、ネットで簡単に取得でき、個人で主体的に住宅ローンを検討する人も増えて来ていますが、何となく住宅ローンを組んでしまったという声もまだ散見されます。そこで今回は、住宅ローンの基本的な内容である、金利・借入金額・借入年数・返済方法について、纏めてみます。

 

〇金利

 住宅ローンの金利には大きく2つのタイプがあります。借入期間中に金利が変わらないタイプと変わるタイプです。金利が変わらないタイプは「全期間固定金利型」と呼ばれ、ローン実行時の金利が返済終了までずっと適用されるので、借入期間中の金利上昇リスクが無く、長期の返済計画が立てやすいというメリットがあります。しかし、金利が変わるタイプよりも金利が高くなるため、借入当初の返済額が高くなります。

 一方、返済期間中に金利が変わるタイプには、「変動金利型」と「固定金利期間選択型」の2つがあります。変動金利型は、通常、金利は半年ごと、毎月返済額は元利均等返済の場合には5年ごとに見直されます。固定金利期間選択型は、住宅ローン契約時に選択した一定期間は金利が固定されますが、当初固定期間が経過した後はその時点での金利が適用されるため、借入期間中に金利が変わるタイプともいえます。例えば、10年固定金利で借り入れた場合は、当初10年間はローン実行時の金利が適用されますが、その固定金利期間の10年が終了する際に、その後の返済期間の金利について選択する必要があります。再び、固定金利期間選択型にすることも、変動金利型にすることも可能ですが、その時点での金利が適用されるので、ローン実行時の金利と異なれば、毎月返済額も増減します。

 

 

〇借入金額

 最初に自己資金(頭金)を入れることで、その分、借入金額を減らすことができ、毎月返済額も少なくなります。なお、自己資金には、自身で貯めてきた資金はもちろんのこと、親などから受けた贈与資金を充てることもできます。

 なお、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は贈与税が非課税となる制度があります。2026年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与を受けた人ごとに省エネ住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの金額について、贈与税が非課税となります。この制度は、贈与を受けた資金を住宅取得等の対価に充てること、つまり住宅会社・不動産会社等への支払いに使う必要がある点には注意が必要です。住宅会社・不動産会社等への支払いがすべて終わった後に贈与を受け、その贈与資金を住宅ローンの繰上返済に使った場合は、この住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税贈与制度は利用できないからです。

 

 

〇借入期間

 金利や借入金額など、その他の条件が同じならば、借入期間が長くなるほど、毎月の返済額は少なくなり、総返済額は多くなります。一方、借入期間が短くなるほど、毎月の返済額は多くなり、総返済額は少なくなります。また、最近では35年ではなく、完済時年齢などの要件を満たせば最長50年という期間で借り入れができる金融機関もあります。

 

〇返済方法

 返済方法には、「元利均等返済」と「元金均等返済」の2通りがあります。元利均等返済は毎月返済額が一定で、金利や借入金額、返済期間が同じならば、元金均等返済と比べると、返済当初の毎月返済額は少なくなりますが、総返済額は多くなります。元金均等返済の方は返済が進むにつれ、毎月返済額が減少していき、元利均等返済と比べると、返済当初の毎月返済額は多くなりますが、総返済額は少なくなります。

 この他にも、ボーナス返済を行うか否かなど、住宅ローンを借りる際の選択により、同じ価格の住宅を購入した場合でも、住宅取得に要する総返済額に差が生じます。

 

 

住宅ローンには、様々な組み方や借り方がありますので、その組み合わせによって、毎月返済額や総返済額が変わります。住宅ローンについて、分からない点がありましたら、ポラスのローンコンシェルジュまでどうぞお問い合わせ下さい。

 

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